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旅行条件書
この旅行条件書は、旅行業法等に基づき、お客様に交付する取引条件 説明書面および契約書面を兼ねています。お申込みに際しましては パンフレットや本旅行条件書を十分にご確認願います。
〔1〕 募集型企画旅行契約
1. この旅行は、株式会社旅キャピタル (以下「当社」といいます)が 企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と 募集型企画旅行契約 (以下 「旅行契約」といいます)を締結すること になります。
2. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊その 他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し 旅程を管理すること を引受けます。
3. 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、申込書、 出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業 約款によります。
1. 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を 添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただ くときに、その一部として繰り入れます。また旅行契約は、当社が予 約の承諾をし、申込書と申込金を受領した時に成立するものとします。

区 分

申込金(おひとり)

旅行代金が30万円以上 50,000円
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円
旅行代金が15万円未満 20,000円
ただし特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定 めるところによります。
2. 当社は電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画 旅行契約の予約申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では 契約は成立しておらず当社が予約の承諾の旨を通知した翌日 から起算して3日以内に申込書と申込金の提出により契約が成立 ます。
〔3〕 お申込み条件
1. 20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護 者の同行を条件とします。75歳以上の方は健康診断書の提出をお 願いいたします。旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断 りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただくことがあります。
2. 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行 については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件 に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
3. 傷害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方あるいは現在健康を害し ている方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申し込 み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。 慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医 師の健康診断書を提出していただきます。この場合、旅行の実施に 支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせて いただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご 参加をお断りさせていただく場合があります。
4. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断ま たは加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行 の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。 これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
5. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。 ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
6. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施 を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断り することがあります。
7. その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする ことがあります。
〔4〕 確定書面(最終旅行日程表)
1. 確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確 定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行出発日の前日までにお渡 しいたします。 (原則として旅行出発日の10日前~7日前にはお渡し するよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期 出発のコースでは旅行出発日の前日までにお渡しすることがあります。) ただし旅行出発日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日 以降に募集型企画旅行のお申込みをなされた場合には出発当日まで にお渡しします。お渡し方法には郵送を含みます。
2. 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、 前1の確定書面に記載するところに特定されます。
〔5〕 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって21日目にあ たる日(以下「基準日」といいます。)より前にお支払いいただきます。ま た、基準日以降のお申込みの場合は、申込み時又は当社の指定する 期日までにお支払いいただきます。
〔6〕 お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金 として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引 代金として表示した金額」をいいます。この合計金額には、第2項の「申 込金」、第13項1-(1)の「取消料」、第13項1-(2)の「違約料」、及び第 20項の「変更保証金」の額の算出の際の基準となります。
〔7〕 渡航手続
旅行に要する旅券・査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書等の 渡航手続きは、お客様ご自身の責任とご負担で行なっていただきます。
〔8〕 旅行代金に含まれるもの
1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コ- スによっては等級が異なります。)
2. 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所)
3. 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料)
4. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税、サービス料 (2人部屋に2人ずつ宿泊を基準とします。)
5. 旅行日程に明示した食事の料金(ただし、飲物代は含まれません)、 税、サービス料。(機内食は除外)
6. 手荷物の運搬料金。 お一人様スーツケース1個の手荷物運搬料金。
(航空機で運搬の場合は、お一人様20㎏以内が原則となっておりま ますが、等級・方面によって異なりますので詳 しくは係員にお尋ねく ください。)
手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関 に対する運送委託手続きを代行するものです。
7. 団体行動中のチップ
8. 添乗員付きコースの添乗員の同行費用。
9. パンフレット等で「○○付き」等と表示されているものの経費。
*上記の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなく ても払戻しの対象外となります。
〔9〕 旅行代金に含まれないもの
第8項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。 その一部を例示します。
1.
超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。
2.
クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対する チップ、その他、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税 サービス料。
3.
渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航 手続代行料金等)。
4.
お客様のご希望によりお1人部屋を使用する場合の追加料金。
5.
希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
6.
日本国内の空港施設使用料。
7.
旅行日程中の空港税、出国税及びこれに類する諸税。
8.
日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費等。
9.
傷害・疾病に関する医療費等。
10.
その他パンフレットの中で『〇〇料金』と称するもの。
〔10〕 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊 機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によら ない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合 において、またお客様に固有の事情が生じた場合において、旅行の安全 かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ 理由を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがありま す。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に速やかに 当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果 関係をご説明いたします。
〔11〕 旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、 通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その改定差 額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更すると きは、旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあた る日より前にお客様に通知します。
2. 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加 又は減小したときは、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を 変更することがあります。
〔12〕 お客様の交替
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲 り渡すことができます。ただしこの場合は、当社所定の用紙に所定の事 項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する 手数料として1万円を申し受けます。
〔13〕 旅行契約の解除・払戻し
1. 旅行出発前の解除
(1) お客様の解除権
ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも 旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、 当社の営業時間内にお受けします。

契約解除の日

取消料

旅行出発日がピーク時の旅行で旅行出発日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降31日目に当たる日まで 旅行代金の10%
(最高5万円まで)
旅行出発日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降3日目に当たる日まで 旅行代金が30万円以上/5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満/3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満/2万円
旅行代金が10万円未満/旅行代金の20%
旅行出発日の前々日及び前日 旅行代金の30%
旅行出発日 旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%
*「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日 まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

イ. お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約 を解除できます。
a. 第10項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。 ただし、その変更が第20項の別表左覧に掲げるもの、その他の 重要なものである場合に限ります。
b. 第11項の1に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中 止、官公署の命令、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実 施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日 程に従った旅行実施が不可能となったとき。

ウ. 当社は本項「1の(1)のア」により旅行契約が解除されたときは、 既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料 を差し引き払戻しいたします。 取消料が申込金でまかなえない時は、その差額を申し受けます。 また本項「1の(1)のイ」により旅行契約が解除されたときは、既 に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたし ます。
2. 旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
ア. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利 放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
イ. 旅行開始後であってもお客様の責に帰さない事由により募集パン フレットに記載した旅行サービス提供を受けられない場合には、 お客様は取消料を払うことなく当該不可能になった旅行サービス 提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。

(2) 当社の解除権
ア. 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様 にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解約することがあ ります。
a. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられない と認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指 示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円 滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中 止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の 継続が不可能になったとき。

イ. 解除の効果及び払戻し
本項「2の(2)のア」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約 を解除したときは、本項「1の(1)のア」によりお客様が取消料を支 払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその 提供を受けられなかった旅行サービス提供者に対して、取消料、 違約料その他の名目で既に支払い又はこれから支払わなければな らない費用があるときは、これをお客様の負担とします。 この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受 けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行 サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約料 その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
ウ. 本項「2の(2)のア」のa,cにより当社が旅行契約を解除したとき は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るため の必要な手配をいたします。
エ. 当社が本項の「2の(2)のア」の規定に基づいて旅行契約を解除 したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かっての み消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービス に関する当社の債務については、有効な弁済がされたものとします。
【14】 旅行代金の払戻しの時期
当社は、「第11項の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お 客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による 払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の 減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載 した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該 金額を払戻しいたします。
〔15〕 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として 行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に 実施するために当社の指示に従っていただきます。
〔16〕 添乗員
1. 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
2. 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、同行しない旅行にあっ ては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施する ための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又 は一部を行います。
3. 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先 を最終旅行日程表に明示いたします。
4. 添乗員の業務は原則として8時~20時までといたします。
〔17〕 当社の責任
1. 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を 代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失に より、お客様に傷害を与えたときは、その傷害を賠償いたします。た だし障害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知が あった場合に限ります。
2. お客様が次に例示するような事由により、傷害を被った場合は、 当社は原則として本項1の責任を負いません。   
天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更 もしくは旅行の中止。   
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じ じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。   
官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれら のために生じる旅行日程の変更、旅行の中止。   
自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
3. 手荷物について生じた本項1の傷害につきましては、本項1の規定 にかかわらず障害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対し て申し出があった場合に限り、お客様1人につき15万円を限度(当 社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
〔18〕 特別補償
1.
当社は第17項の1の当社の責任が生じるが否かを問わず約款の 別紙『特別補償規定』で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2.
前項の損害について当社が前項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において当社が支払うべき前項の補償金は当該損害賠償金とみなします。
3.
前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害 賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4.
当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。
5. お客様が募集企画型旅行参加中に被った傷害が、お客様の故意 酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、 自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗ジャイ ロプレーン搭乗その他 これに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれて いるときは、この限りではありません。
〔19〕 お客様の責任
1.
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2.
お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めねばなりません。
3.
お客様は、旅行開始後に、パンフレットや旅行日程表に記載された旅行サ-ビス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社手配代行者または旅行サ-ビス提供者にその旨を申し出なければなりません。
〔20〕 旅程保証
1.
当社は、次表左覧に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合 (ただし次の(1)・(2)・(3)で規定する変更を除 きます)は、「お支 払い対象旅行代金」に次表右覧に記載する率を乗じて得た額の変 更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。 ただし、当該変更について当社に第17項の1の規定に基づく責任 が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、 損害賠償金の全額又は一部として支払います。
(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支 払いません。(ただし、サービスの提供が行なわれているにもかか わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発 生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ.
戦乱。
ウ.
暴動。
エ. 官公署の命令。
オ. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない 運送サービスの提供。
キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
(2)
第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除 された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(3)
次表左覧に掲げる契約内容の重要な変更であっても、 「最終旅 行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに 記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は 変更補償金を支払いません。
2.
本項1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払 う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づ き支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更 補償金を支払いません。
3.
当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。

当社が変更補償金を支払う変更

変更補償金の額=
1件につき下記の率×お支払い対象旅行金額

旅行出発日の前日までにお客様に通知した場合

旅行出発日以降にお客様に通知した場合

(1)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0% 2.0%
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
(5)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
(6)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0% 2.0%
(7)上記の(1)縲鰀(6)に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトルの中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合は 1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件 とします。
注2:(4)又は(6)に掲げる変更が1乗車船又は1泊中の中で複 数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更 とし て取り扱います。
注3:(7)に掲げる変更については、(1)~(6)の料率を適用せず、 (7)の料率を適用します。
〔21〕 通信契約により、旅行契約の締結を希望 されるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」と いいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署 名なくして旅行代金のお支払いを受ける事を条件に、電話・郵便・ファ クシミリ、その他の通信手段による旅行の申し込みを受ける場合が あります。ただし、業務上の理由等でお受け出来ない場合もあります。
1.
通信契約により旅行契約を締結する際の旅行条件は当社「旅行業約款(募集型企画旅行契約)」によります。主たる条件は以下となります。
2.
通信契約によるお申込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、 旅行、 開始日、カード名、会員番号、その他事項を当社に通知 しなければなりません。
3.
通信契約による募集型企画旅行契約は、電話による申込の場合、当社が受託した時に成立し、その他の通信手段による申し込みの場合は、当社が承諾の通知を発した時に成立するものとします。
4.
通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が募集型企画 旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行 すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約 解除のお申し出のあった日となります。
〔22〕 その他
1.
渡航先(国または地域)によっては、『外務省海外危険情報』等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。  
外務省海外安全ぺ-ジ』でご確認ください。  
渡航先の衛生状況については、
厚生労働省検疫感染症情報ホ-ムぺ-ジ』でご確認ください。
2.
お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合 のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生等に伴う 諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う 諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費 用をお客様に負担していただきます。
3.
お客様の便宜をはかるため、土産物店にご案内することがあり ますがお買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
4.
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
5.
子供代金は、旅行出発日当日(オプショナルツアーの場合はオ プショナルツアー実施日当日)を基準に、満2歳以上、12歳未満 の方に適用します。幼児代金は旅行出発日当日(オプショナルツ   アーの場合は実施日当日)を基準に、満2歳未満の方に適用します。
6.
使用航空座席は、特に明示しない場合は原則として、エコノミー クラスを使用します。
7.
当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲はパンフレット表紙に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
8.
当社がパンフレットに記載した『オプショナルツア-』とは現地旅行会社等の名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客様は別個の料金をお支払いいただいて任意に 参加いただきますが、旅程保証の対象とはなりません。
9.
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。 なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第17項1の責任を負いません。
10.
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり10日目にあたる日以降に以下の事項が発生した場合は、航空券の再発券処理にかかる当社手数料として、当該事項の発生が10日目にあたり日以降4日目にあたる日までは¥4200、3日目にあたる日以降旅行開始当日までは¥10000を申し受けます。尚、下記(ア)(イ)においては、航空会社・宿泊機関により受諾された時点、また(ウ)については追加・変更取消に伴う手配が完了した時点が発生の基準日となります。また、航空券の再発券に際し航空運賃に差額が生じる場合はそれをお客様のご負担とさせていただきます。
ア. 氏名および性別の変更
イ. 大人・こども・幼児の年齢区分の変更
ウ. 延泊の追加・取消・変更、国内線の追加・取消・変更
航空座席クラスの変更
〔23〕 個人情報の取扱い
当社は旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサ-ビス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
〔24〕 旅行条件旅行代金の基準
旅行代金の基準日については、弊社パンフレット裏面に明示されて おります。
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